今回は、ハンドメイド作品を作る際に「建造物」を模倣・モチーフにした作品を制作・販売しても良いのか?という点について、著作権・商標の基礎知識をまとめてみました!

・建造物の著作権・商標について基礎知識を知りたい!
・ハンドメイド作品の販売にあたり、権利侵害が気になる!
ハンドメイド作品を作る際、
「あの歴史的建造物を刺繍したい」「建物のイラストをレジン加工してアクセサリーにしたい」
など、考えたことがある方も多いのではないでしょうか?
しかし、建造物をモチーフにしたハンドメイド作品は、著作権や商標権に触れる可能性があり、実は注意が必要なのです!
今回は、「歴史的建造物」、「現代の有名建築」、「一般住宅・街の建物」の観点から、建造物の模倣と著作権・商標の関係を見ていきたいと思います!
※法律については素人の調べた内容ですので、最終的なご判断は専門家へご相談ください。
下記の記事でも、関連した内容をまとめていますので、是非ご覧ください!
<絵画の模倣について>
建造物にも著作権はあるの?
建造物にも著作権は存在するの?と思われがちですが、絵画や小説、音楽と同様に、建造物にも著作権が存在します。
第10条(著作物の例示)
五 建築の著作物
※著作権法より一部抜粋
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されているため、建造物もその範疇にあるということですね◎
基本的なことが分かったところで、早速次から見ていきましょう~♪
歴史的建造物の使用はNG?
結論:基本的に著作権は消滅しているが、写真や名称使用に注意!
多くの日本の歴史的建造物は、建築されてから何百年も経っており、著作権法上の保護期間(原則、建築者の死後70年)を超えているため、基本的には権利侵害にはなりません。
著作権法第51条(保護期間の原則)
著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
著作権は、著作者の死後70年を経過するまでの間、存続する。
※著作権法より一部抜粋
しかし、下記の点には注意が必要です。
・建造物の写真には撮影者の著作権がある
・設計図には、別途著作権がある場合がある
・名称を商標登録している場合があるため要確認(清水寺など)
・文化財として指定・保護されている場合もあるため要注意
海外の建造物については、各国の法律にもよりますが、基本的には日本と同じく建築家の死後70年経過していれば著作権は消滅するようです。
一方、国によっては建造物を文化財として保護し使用を制限したり、商標登録して商用利用を制限したりしているケースもあるため、注意が必要。
実際に使用する際は、しっかり調べた方が良さそうです(汗)

現代の有名建築の使用はNG?
結論:建築家や企業に著作権・商標権が存在している可能性が高く要注意!
現代の有名建築である東京スカイツリーや、あべのハルカス、新国立競技場などは、設計に創作性が認められる「建築の著作物」にあたります。
施設名称やロゴ・シルエットなどは基本的に商標登録がされており、作品として使用するのは難しいでしょう。
「スカイツリーそっくりのチャームを制作し販売」「あべのハルカスという商品名を使用して作品を販売」などは、NG!ということを忘れないようにしましょう◎
一般住宅や街の建物の使用はNG?
結論:創作性がなければ著作権の対象外。ただし写真や外観デザインには注意!
一般的な住宅・ビルなど、日常的に見られる建物は、建築的な独自性(創作性)がなければ著作権の対象になりません。
ただし、下記の点には注意が必要です。
・他人が撮影した建物写真には撮影者の著作権がある
・一点モノのデザイン住宅などは著作権が発生する場合がある
・独創性の高い建物は保護対象の場合がある
(例:ルイ・ヴィトン店舗の外観など)
「あの建物オシャレだな~」というような街中で見かける建造物には、著作権がある場合があるということですね!
参考リンク・おすすめツール
・【著作権】文化庁 著作権制度
・【商標検索】J-PlatPat
・【商用OK素材】イラストAC・かわいいフリー素材集いらすとやなど(※随時規約を要確認)
まとめ
いかがでしたでしょうか?
建造物の著作権や商標権を知らずに使うと、思わぬトラブルの原因になりかねないことが分かりました。
安心してハンドメイド活動を続けるためにも、著作権フリー素材の活用や、自作・オリジナル表現を意識したいですね。
今回調べたことで、おてんきも作品作りでの注意点に気づくことができて良かったです(無知は怖い・・・)
ではでは、本日も素敵な1日となりますように◎